平成25年税制改正大綱~教育資金の一括贈与にかかる非課税措置~
(1)概要
受贈者(30 歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行及び金融商品取引業者(第一 種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500 万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500 万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25 年4月1日から平成27 年12 月31 日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。
(注)教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいう。
① 学校等に支払われる入学金その他の金銭
② 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
(2)申告
受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(3)払出しの確認等
受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならない。金融機関は、提出された書類により払 い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、当該書類及び記録を受贈者が30 歳に達した日の翌年3月15 日後6年を経過する日まで保存しなければならない。
(4)終了時
① 受贈者が30 歳に達した場合
イ 調書の提出
金融機関は、本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)及び契約期間中に教育資金として払い出した金額(上記(3)により記録された金額とする。)の合計金額(学
校等以外の者に支払われた金銭のうち500 万円を超える部分を除く。以下「教育資金支出額」という。)その他の事項を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ロ 残額の扱い
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30 歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税する。
② 受贈者が死亡した場合
イ 調書の提出
金融機関は、受贈者の死亡を把握した場合には、その旨を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ロ 残額の扱い
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税を課さない。
参考)現行でも贈与税がかからない場合の規定があります!
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を 受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。