時短営業に協力金:11都府県

時短営業に協力金:11都府県

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言を受け、東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡の11都府県は、2月7日までの緊急事態措置期間中に営業時間短縮要請に協力する飲食店に対して協力金を支給する。支給額は1店舗当たり1日6万円。申請方法や申請受付開始・期限などは各都府県で異なる。

対象となるのは、各都府県内の飲食店など。夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗が、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすることなどが要件となる。

詳しくは各都府県のホームページへ。

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