収入印紙と介護保険料の改正
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満の
ものが非課税とされていますが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、
受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
また協会けんぽの介護保険料率の3月分(4月納付分)から引き上げられました。
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現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満の
ものが非課税とされていますが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、
受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
また協会けんぽの介護保険料率の3月分(4月納付分)から引き上げられました。