ふるさと納税の注意点
今話題?のふるさと納税ですが実は注意点が税務的にはあります。それは所得になるということです。ただしほとんどの場合には心配いりませんが念のためご注意ください。気を付けて頂きたいのが満期になった保険金を受け取るなどの一時所得の課税関係が生じる場合です。
特産品を受け取る場合は所得税の一時所得の「収入金額」に該当しますが、ふるさと寄付金で支出した金額はその特産品を受け取るための支出ではないため「収入を得るために支出した金額」は0円となります。
ふるさと寄付金のみで得た特産品ならば一時所得の特別控除額50万円を超えないため、通常は一時所得の確定申告を気にする必要はございません。
ただし特別控除額50万円を超える(例.満期生命保険金の受け取り)一時所得がある場合、ふるさと寄付金で得た特産品の金額を上乗せして申告することになります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm