消費税適用税率
26.1に国税庁消費税室から消費税率引き上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&Aがでましたので
ご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf
立川市の税理士事務所 MCS税理士法人 立川事務所 遺言・相続税対策・医院クリニック税務はおまかせください。立川市、八王子市、多摩市、日野市、東京23区を含む東京都全域、神奈川県・埼玉県・千葉県、首都圏を幅広く対応いたします。
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