事務所通信2018年5月号
中小企業経営を応援する最新の補助金等
中小企業を応援する様々な補助金が用意されています。主なものとして、業務効率や売上のアップを図るためにITツールを導入する場合の「IT導入補助金」、事業承継をきっかけに経営革新や事業転換を行う際の費用を補助する「事業承継補助金」、新サービスの開発や生産プロセス改善のための設備投資費用などを補助する「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」、経営計画に基づく販路開拓を支援する「小規模事業者持続化補助金」などがあります。
また、税理士等の経営革新等認定支援機関の助言を受けて早期経営改善計画を作成する場合の費用を補助する「早期経営改善計画策定支援事業」も引き続き実施されています。
個人住民税の特別徴収と「決定通知書」の見方
5月に入ると、住民税の特別徴収税額の決定通知書が送られてきます。決定通知書が届いたら、記載内容や税額を確認し、決定通知書(従業員用)を従業員に渡しましょう。
従業員の給与から天引きした住民税は、翌月10日までに各市長村に納付します。納付が遅れると延滞金が加算されます。従業員が常時10人未満の場合、市町村への申請によって、年2回の納付が認められます。
住民税の決定通知書(従業員用)からは、所得に対して原則10%の税率が課税される「所得割」と、一律に課税(原則年額5,000円)される「均等割」、ふるさと納税(寄付金控除)などの住民税額からの控除分、毎月の給与から天引きされる「納付額」がわかります。
有給休暇についての素朴な疑問
繁忙期に従業員から有給休暇(有休)の取得申請があった場合、有休を希望通りに与えることが原則です。しかし、「同じ時季に多くの従業員が休む。代替要員の配置が難しい」など事業の正常な運営が妨げられる場合、経営者は取得時季の変更を求めることができますが、単に「日常的に忙しい。人手が足りない」という理由では、時季の変更を求めることはできません。事前の取得申請を求めることができるため、あらかじめ他の従業員との調整をはかるようにしましょう。
また、一斉付与、交替制付与、個人別付与などの方法で、あらかじめ有休の取得日を割り振る計画的付与制度なども活用して、有休の取得促進をはかりましょう。
(以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には「・・・ニュース」を送らせていただきます)