民法 相続法約40年ぶりの大改正
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
今回の改正は、一部の規定を除き、2019年(平成31年)7月1日から施行されます。
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民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
今回の改正は、一部の規定を除き、2019年(平成31年)7月1日から施行されます。