医業事業の継承をお考えの先生へ

事業継承医業事業承継では、いつ誰にどの様な形で承継したいか?医療法人なのか?個人事業なのか?によって問題点や事前の対策も変わってきます。相続税・贈与税など多額親近のお金が絡んでくるケースが多く、事前の対策に早すぎるということはありません。一度お気軽にご相談下さい。
それぞれの承継上の特徴や税務上の問題点を考慮して、スムーズに患者さんを引き継ぎ、かつ最小限の負担で済むように計画的に事業承継を進めることが重要です。
当事務所では、事業承継計画書の作成とご提案、その後も円滑に事業承継ができるようにご支援致します。

承継する側(現経営者)と継承される側(後継者)でしっかりと事業承継計画を共有し、

早めに行動していくことが大切です。お気軽にご相談ください。

クリニックの事業承継の特徴

個人診療所

  1. 財産の贈与
  2. 資産の評価引き下げ
  3. 診療所の土地・建物の売却
  4. 診療所の土地・建物の賃貸
  5. 医療法人化

医療法人

  1. 出資持分の贈与
  2. 出資持分の評価引き下げ
  3. 譲渡等(M&A)
  4. 出資持分の定めのない医療法人への移行

 

医業事業承継の種類

事業を承継する場合、後継者(親族)または第三者に大きく二つに分けられます。

こんな疑問や不安はありませんか?

  • 医業事業継承支援そろそろ子供に譲ろうと思っているのだけれど、子供に完全に任せるのはまだ不安で・・・
  • 承継すると多額の税負担があるのでしょうか?
  • 事業承継対策によって、減税効果はどれくらいあるのでしょうか?
  • 良い後継者が見付からなくて、先々が不安。どうしたら良いのでしょうか?
  • 親族で診療所を承継しない相続人がいる場合、遺言書の作成は必要なのでしょうか?
  • 事業を譲る時に、自分への退職金は出せるのでしょうか?

数多くの実績を持つ当事務所が院長先生の疑問にお答えし、ご支援致します。早期の対策が、将来起こる問題の解決策になりますのでお気軽にご相談下さい。早すぎるということはありません。

後継者(親族)に事業承継

個人診療所の事業継承

医業事業継承支援個人で医院を開業されている方が承継される場合、事業主(医院長)としての立場を交代にすることになります。

1.手続き
旧院長の手続きの内容
税務署 ・個人事業の開廃業等届出書
・事業廃止届出書
・給与支払事務所等の廃止届出書
保健所 ・診療所廃止届
・開設者死亡届
・医師免許の籍登録抹消申請書
・診療用エックス線装置廃止届
・麻薬施用者業務廃止届
・麻薬所有届
厚生局 ・保険医療機関廃止届
新院長(後継者)の手続きの内容
税務署 ・個人事業の開廃業等届出書
・青色申告承認申請書
・青色専従者給与に関する届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
保健所 ・診療所開設届
・診療用エックス線装置備付届
・麻薬施用(管理)者免許申請
厚生局 ・保険医療機関指定申請書
・保険医療機関遡及願
2.承継方法

個人で開業されている方の場合、医院で所有していたものはすべて個人の所有物になります。医院の土地・建物・医療器械すべてが事業承継で所有権をどのように移していくか重要になっていきます。

売却(譲渡)

旧院長から新院長へ、医院の財産を現在の価額を算出して売買によって移動します。

生前贈与

旧院長から新院長へ、医院の財産を贈与します。ただし、財産評価が高額なものを贈与すると新院長に多額の贈与税が発生することになります。
旧院長、新院長両方に負担の少ない形で承継していけるようサポートいたします。

死亡後相続

生前に院長の立場を交代する場合と、死亡後に院長の立場を承継する場合があります。どちらの場合にも税務の対策の注意点があります。

医療法人の事業継承

医業事業継承支援医療法人の事業承継は、医療法人に対する出資持分を譲渡(売却)・贈与・相続によって承継することになります。経過措置型医療法人(旧法)の場合には出資持分の相続税評価額が高額になることが多く、相続の際に問題になるケースが多々あります。継承者は将来のことを考え事前に対策を練ることが重要になります。

1.手続
税務署 ・異動届出書(代表者の変更)
保健所 ・医療法人役員(理事長)変更届
・理事長を変更した理事会の議事録の写し
・医療法人の登記事項の届出
・変更後の登記簿謄本
法務局 ・理事長の変更登記
2.承継方法

医療法人の理事会により理事長として選任されたあと、法務局への理事長の変更登記が完了することで、対外的にも医療法人の代表者を継承したことになります。継承者は医療法人に出資した持分を所有することにより、医院の財産を所有していることになります。事業承継は出資持分をどのように移していくかが重要になっていきます。

売却(譲渡)

医療法人の出資持分の評価額により、売買によって移動します。

生前贈与

出資持分を贈与して移動します。贈与された側に多額の贈与額が発生する場合があります。前もって対策をしておくことが重要です。

相続

死亡後、相続により医療法人の持分を承継します。生前に相続対策をしていないと相続時に残された相続人に多額に相続税が課税されることになります。

相続

持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行や認定計画策定申請により認定医療法人となることでの相続税等の納税猶予の検討。

第三者への事業承継

親族への承継が難しい場合、第三者に売買によって承継していきます。診療の基盤が確保されている為、売買の内容について第三者と合意を得ることできれば、診療基盤を承継していくことができます。お互いに合意できる売買金額を、その時点での資産・負債の額を元に、医院の患者集客力、立地条件などをシュミレーションし、その金額を決めていきます。

こんな疑問や不安はありませんか?

  • 承継する財産(不動産、医療機械、患者など)はいくらで売却額はいくらが妥当なのでしょうか?
  • 承継する不動産を賃貸する場合の金額はいくらくらいになるのでしょうか?
  • 医療法人出資持分の評価額はいくらになりますか?
  • 第三者との継承がうまくいくか不安…
  • スタッフへの対応はどうしたら良いでしょうか?

当事務所では、第三者への事業承継においても多数の実績があります。そのための両者にご納得のいただける解決策をご提案しサポートしていきます。

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