年末調整の手順
①事前確認事項
給与〆日 : 日〆 日支払
年末調整対象給与 : 月分
賞与の有無 : 有 無
還付金支給方法(最終給与同時・別途) : 同時 別途
②年末調整の計算手順
申告書の受理 添付記入確認
「扶養控除等(異動)申告書」、「保険料控除兼配偶者特別控除申告書」、「住宅借入金等特別控除申告書」等の提出を受ける。
生命保険料控除証明書(一般用・個人年金用)
地震保険料控除証明書
社会保険料控除証明書(国民年金)
国民健康保険料記入の有無
小規模企業共済支払額証明書
借入金年末残高証明書※住宅借入金等特別控除初年度は確定申告
前職分源泉徴収票
※医療費控除→確定申告
各種控除の確認 上記受理資料の内容チェック
年末調整を行う前にその申告に基づいて各人に適用される「控除の種類」 や「控除額」の確認が必要です。
源泉徴収簿の集計
各人の給与支給総額、社会保険料、徴収税額等を集計します。
③年末調整税額の計算手順
給与所得控除後の金額
各人の給与総額を基にして「給与所得控除後の金額の算出表」によって求 めます。
課税給与所得金額
「諸控除額の合計額早見表」によって控除して求めます。
算出年税額
各人の給与支給総額、社会保険料、徴収税額等を集計します。
当該年分年税額
「住宅借入金等特別控除額」を差し引いて求めます。
徴収税額または還付税額
徴収税額の合計額と平成21年分年税額とを比較して「過不足額の調整」をして 求めます。
④過不足額の計算と精算の手順
可能額の還付
会社から給与所得者へ「過納額」は還付します。※源泉徴収票の作成
徴収税不足額の納付(原則翌1月10日までに納付 ※特例は1月20日)
徴収税不足額は本年最後の給与から徴収しても「残額」があるときは、翌年1月以後の給与から順次徴収します。
還付金が多額で納付額がでない場合には納付書を返信用封筒を同封して税務署へ郵送。
⑤年末調整終了後の整理事務手順
一人別源泉徴収簿の作成
扶養控除等申告書・保険料控除申告書
源泉徴収簿・その他必要資料を綴る。
給与支払報告書は市区町村へ郵送(住民税の普通徴収・特別徴収の別注意)