遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人同士が遺産分割協議を行い、その内容の結果をまとめた書類です。
遺産分割協議書を作成しておくことで、相続人間での合意した内容の証明になるため話し合い後のトラブルを防ぐことができます。
書式は特に決められておりませんが、相続人全員が署名し実印を押印する必要があります。印鑑証明書を添付して相続人全員が同じものを1通ずつ保有します。
遺産分割協議書は相続財産の名義変更の手続きにも必要となってくることがありますので遺産相続において非常に重要な役割を担うため誤りが無いよう作成する必要があります。
遺産分割協議書の作成
ステップ1 お問い合わせ(お電話またはメール)
事前に「来所希望日と時間」を電話又ははメールにてご連絡ください。
ご依頼内容などをお聞かせください。面談日のご予約を承ります。
ステップ2 サービス内容のご説明とご提案
必要な書類をご持参の上、わからない点、不安な点など遠慮なくご相談ください。
遺産分割協議書の必要な方には契約内容とお見積りをご案内させていただきます。
ステップ3 ご契約
当事務所のお見積り内容にご納得いただき契約ご希望の場合は、契約書にご署名・ご捺印を頂きご契約成立になります。
ステップ4 必要資料の収集と相続人の確定
遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効となってしまいますので、まずは戸籍謄本を集めて相続人を確定して頂きます。
必要な資料の一覧をお渡しします。必要な資料の収集を行っていただくようお願いします。
代行可能な資料はこちらで取り寄せます。委任状が必要になります。
ステップ5 財産目録および遺産分割協議書案の作成
資料をもとに詳しく相続財産の評価額を算定し財産目録を作成します。その後、遺産分割の方針を伺いしながら遺産分割協議書案の作成となります。
資料を確認した際に、将来起こりうる二次相続やご提案できる節税対策があるかどうか等がありましたら、ご相談させていただきます。
ステップ6 遺産分割協議書の作成
遺産分割案に基づいて、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議で相続人全員で話し合い決めます。遺言書がなければ、相続財産をどのように分けるか、相続人全員で話し合い決めます。これらの書類がそろいましたら、相続人全員の署名及び捺印をいただきます。
ステップ7 業務完了
業務完了後もご質問、不安な点あればお伺いいたします。また資産運用についても全力でサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。