相続財産の評価

相続財産の評価相続税法では、相続税を計算する上において特殊な一部の財産を除き、財産はすべて取得時の「時価」で評価することになっています。「時価」としていますが、課税の公平を図るために多くの場合国税庁の定めた「財産評価基本通達」に基づき評価することによって課税の統一を図っています。特別に評価方法を定めたものとしては、生命保険や定期金などがあります。

相続税評価額の計算は、専門知識が要求されますので、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

土地の評価

農地

  • 純農地・中間農地(倍率方式=固定資産税評価額×倍率)
  • 市街地周辺農地 (市街地農地の80%の額)
  • 市街地農地 (倍率方式、または宅地比準方式=宅地比準額(その農地が宅地であるとした場合の価額)?宅地造成費)

宅地

  • 市街地にある宅地 (路線価方式=「路線価×宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額)
  • 路線価のない宅地 (倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率)

山林

  • 純山林、中間山林
  • 市街地山林

私道

  • 不特定多数の人が利用している場合 (評価しない)
  • 特定の者のみ利用している場合 (通常の宅地評価の30%で評価)

土地の上に存する権利の評価

耕作権

農地の自用地としての価額×(1?耕作権割合)

永小作権

農地の自用地としての価額×(1?残存期間に応じる割合)

※定めがない場合は40%

地上権

自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合

借地権

(原則)自用地としての価額×借地権割合

家屋の評価

家屋

固定資産税評価額

貸家

固定資産税評価額×(1?借家権割合)

借家権

固定資産税評価額×借家権割合(概ね30%)

建築物

  • 門・塀等 (再建築価額?経過年数に応じた減評価)
  • 庭木・庭石・池等 (調達価額の70%相当額)

預貯金の評価

普通預金・通常預金

相続開始日の残高

定期預金

相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額

有価証券の評価

株式

  • 上場株式 (原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額 のうち、最も低い価額を評価額とします。)
  • 気配相場のある株式 (上場株式に準じて評価)
  • 取引相場のない株式 (会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額)

死亡退職金の評価

会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額

生命保険の評価

受取金額?非課税枠(500万円×法定相続人の数)

その他のの評価

利付公社債 発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額
割引公社債 課税時期の最終価格(上場公社債)または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価
一般動産 調達価額
調達価額不明のものは新品小売価額?経過年数に応ずる減価の額
書画・骨董品 売買価額及び専門家による鑑定価額
貸付信託 元金+既経過収益の手取額?買取割引料
自動車 調達価額(課税時期において、その自動車を現況により取得する場合の価額)または、(新品の小売価額?経過年数に応じた減額)のいずれかを選択
電話加入権 取引相場がある場合は取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額
ゴルフ会員権 取引相場×70%

※掲載情報については、執筆時の法令と一般的な事例に基づいております。
その後の法改正等に対応できていない場合や具体的な事案には相当しない場合がありますのでご了承願います。

相続税申告書の作成

相続申告書続税の申告書はご自分で作成し税務署に提出することも可能ですが、多くの特例や複雑な土地の評価、財産の評価方法に至るまで、作成には専門的な知識が必要です。10ヶ月以内という提出期限内に、複雑な相続税申告書を作成することは、一般の方は苦労されると思います。
計算方法のミスや財産の計上漏れを防ぎ相続税の支払いミスを起こさない為にも、専門家に相続税申告書の作成を依頼することをお勧めします。

当事務所の代表は相続アドバイザー協議会認定会員であり、相続専門の知識と経験を持っております。
相続を専門にしている税理士がおりますので、ご安心してご依頼ください。

 

ステップ1 お問い合わせ(お電話又はメール)

事前に「来所希望日と時間」を電話又ははメールにてご連絡ください。
ご依頼内容などをお聞かせください。面談日のご予約を承ります。

 

ステップ2 サービス内容のご説明とご提案

必要な書類をご持参の上、わからない点、不安な点など遠慮なくご相談ください。
所有財産の分かる資料をお持ちいただければ、より具体的なご提案が可能となります。
細かなご相談をしながら契約内容とお見積りをご案内致します。

 

ステップ3 ご契約

当事務所のお見積り内容にご納得いただき契約ご希望の場合は、契約書にご署名・ご捺印を頂きご契約成立になります。

 

ステップ4 必要資料の収集と提出

相続税申告に必要な資料の一覧をお渡しします。
申告に必要な資料の収集を行っていただくようお願いします。
代行可能な資料はこちらで取り寄せます。委任状が必要になります。

 

ステップ5 財産目録および遺産分割協議書案のご確認

資料をもとに詳しく相続財産の評価額を算定し財産目録を作成します。
お客様の遺産分割の方針を伺いしながら遺産分割協議書も作成していきます。
資料を確認した際に、税額が最も有利な方法になっているか、将来起こりうる二次相続やご提案できる節税対策があるかどうか等がありましたら、ご相談させて頂きます。

 

ステップ6 相続税申告書及び遺産分割協議書の作成

お客様の方針を伺ったあと相続税申告書を作成させていただきます。遺産分割案に基づいて、納税額を算定、相続税申告書を作成します。書類がそろいましたら、相続人全員の署名及び捺印をいただきます。

 

ステップ7 相続税申告書の提出及びご返却

最終的にまとまった相続税申告書の提出は、当事務所が税務署へ提出いたします。
また、納税に関しましては納付書を作成しお渡し致しますのでお客様ご自身が金融機関等で納付をお願い致します。申告書の控えやお預かりした資料は後日お客様へお返しします。

 

ステップ8 名義変更

平日お仕事でお忙しくでなかなか役所や金融機関へ行くことが出来ない方のために、当事務所では不動産・株式・銀行口座などの名義変更お手続きをお手伝い致します。

 

ステップ9 業務完了

業務完了後もご質問、不安な点あればお伺いいたします。また資産運用についても全力でサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。