2014/04/01 / 最終更新日 : 2019/02/10 舛田義行 代表ブログ(税務会計情報) 収入印紙と介護保険料の改正 現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。