2019/02/19 / 最終更新日 : 2019/02/19 htp_sugawara 新着情報 民法 相続法約40年ぶりの大改正 平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。今回の改正は、一部の規定を除き、2019年(平成31年)7月1日から施行されます。
2018/07/31 / 最終更新日 : 2018/08/01 舛田義行 代表ブログ(税務会計情報) 民法改正~相続分野~ 民法(相続法)及び家事事件手続法の一部を改正する法律等に関しての情報が法務省HPにアップされてます。この改正により、配偶者は居住権を確保しながら、従来よりも多くの資金を相続することが可能となります。なお、改正は“今すぐ”ではなく、一部を除き公布日(つまり7月13日)から1~2年以内のスタートとなります。