2018/07/31 / 最終更新日 : 2018/08/01 舛田義行 代表ブログ(税務会計情報) 民法改正~相続分野~ 民法(相続法)及び家事事件手続法の一部を改正する法律等に関しての情報が法務省HPにアップされてます。この改正により、配偶者は居住権を確保しながら、従来よりも多くの資金を相続することが可能となります。なお、改正は“今すぐ”ではなく、一部を除き公布日(つまり7月13日)から1~2年以内のスタートとなります。